作業中の事故で「髄液漏れ」の男性敗訴確定 最高裁
2016年11月28日 19時47分 ニュース, 事件・事故・裁判
作業中の事故が原因で脳脊髄液が漏れる症状を起こし手足がまひしたとして、和歌山市の男性が障害等級の格上げなどを国に求めた訴訟で、最高裁判所第1小法廷は、男性の上告を退ける決定をしました。
決定は、今月24日付けで、男性の逆転敗訴となった二審判決が確定しました。
確定判決によりますと、男性は、2002年9月、工事現場で電線が頭に落下し、その後、手足が動かせなくなりました。
和歌山労働基準監督署は、2006年、障害補償一時金のみの支給を決定したため、男性が不服として提訴しました。
一審の和歌山地方裁判所は、「脳脊髄液減少症」と認め、より重度の障害等級に当たるとした異例の判決を言い渡しましたが、二審の大阪高等裁判所は、この病気に特徴的な頭痛が見られないことなどから、「脳脊髄液減少症の疑いは強いが、確信を持つほどの証明はない」とし、男性の請求を棄却していました。



